相続手続きのご案内
このたびは大切なご親族さまのご逝去に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
お亡くなりになられた方のご預金等の相続手続きにつきまして、ご案内させていただきます。
相続手続きの流れ
ご預金等の相続手続きの流れをご案内します。
※相続のお手続きに関しては、お客様の相続の形態、お取引の内容によってさまざまなケースがあり、お取扱い方法が異なる場合があります。
- step 1お手続きのお申出
- step 2必要書類のご準備
- step 3書類のご提出
- step 4払戻し等のお手続き
step1 お手続きのお申出
お亡くなりになられたお客様のお取引店に、お電話またはご来店にてお知らせください。
お取引の内容・相続方法に応じて、お手続き方法や必要書類等をご案内いたします。
→店舗検索はこちら
①お亡くなりになられた方のお取引内容のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)をご準備の上、ご連絡またはご来店をお願いいたします。ご来店の場合には、来店される方の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
②相続のお手続きが完了するまでは、以下のお取扱い等ができなくなります。
ご預金のお引出し | お取扱いできません。 |
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ご預金の預け入れ | お取扱いできません。 |
口座振替のご契約 |
口座振替が停止となりお支払いできません。 公共料金・税金等のお支払いは、別途納付書等にてお支払いください。 |
お振込みの受取り |
お振込みの入金についてお取扱いできません。 家賃等の受取予定がある場合、入金指定口座の変更をお願いいたします。 |
総合口座取引 | 当座貸越がある場合は、総合口座定期預金と相殺させていただきます。 |
ご融資 | 窓口へお問い合わせください。 |
③お手続き方法と必要書類をご案内の上、当金庫所定の「相続届」をお渡しします。
※残高証明書の発行について
相続人、遺言執行者、相続財産管理人のいずれかお一人のご依頼により発行いたします。
ご依頼にあたり、次の書類と申請される方の実印をご持参ください。
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
- 相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
- 相続人、遺言執行者、相続財産管理人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 相続人、遺言執行者、相続財産管理人の本人確認書類(運転免許証等)
証明日は被相続人が亡くなられた日をご記入願います。
※残高証明書の発行は、所定の手数料が必要となります。
step2 必要書類のご準備
ここでは一般的な場合にご用意いただく相続関係書類についてご案内いたします。
step3 書類のご提出
ご案内した必要書類(原本)および被相続人名義の通帳・証書・カード等をご用意ください。
なお、原本の返却を希望される場合はお申出ください。写しを取らせていただき原本をお返しいたします。
お渡しした「相続届」に、ご署名ご捺印(実印)をお願いします。
※ご来店の際には、ご本人の確認ができる公的書類(運転免許証等)と実印をご持参くださいますようお願い申し上げます。
step4 払戻し等のお手続き
すべての相続手続書類をご提出いただいてから、ご指定の方法でお支払いさせていただきます。
預金の払戻し手続きが終わり次第、計算書・お預かりした通帳等をお渡ししますので内容をご確認ください。
※ご来店の際には、ご本人の確認ができる公的書類(運転免許証等)と実印をご持参くださいますようお願い申し上げます。