10.理事及び監事に対する金銭債権総額は185百万円であります。
11.動産不動産の減価償却累計額は7,265百万円であります。
12.子会社の株式及び出資の総額は20百万円であります。
13.子会社に対する金銭債務は18百万円であります。
14.貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機については、リース契約により
使用しております。
15.貸出金のうち、破綻先債権額は6,506百万円、延滞債権額は38,702百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していること
その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収
利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上
貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号
のイからホまでに揚げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であ
ります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債
務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外
の貸出金であります。
16.貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は417百万円であります。なお、3ヶ月以上
延滞債権額とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3ヶ月以上の延
滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
17.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は22,698百万円であります。なお、貸出条件緩
和債権とは、債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決め
を行った資出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないもの
であります。
18.破綻先債権額、延滞債権額、3ヶ月以上の延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合
計額は 68,324百万円であります。尚、15.から18.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除
前の金額であります。
19.ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会計制度委員
会報告第3号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出金の元本の
期末残高の総額は、362百万円であります。
20.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の
取り扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引と
して処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形
及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有して
おりますが、その額面金額は5,928百万円であります。
21.出資1口当たりの当期損失は191円67銭であります。なお、当期から「1株当たり当期純
利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)等を適用することに伴う影響額は、下
記30.に記載しております。
22.担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保に供している資産 有価証券1,898百万円
担保資産に対応する債務 別段預金385百万円
上記のほか、手形交換保証金・水道局収納事務保証金として現金2.6百万円、為替決
済保証金・当座借越等の取引の担保および保証金として定期預金9,624百万円を差し
入れております。
23.有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
これらには、「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」が含まれております。
以下、27.まで同様であります。
満期保有目的の債券で時価のあるもの
貸借対照表 時価 差額
計上額 うち益 うち損
国債 − − − − −
地方債 − − − − −
社債 502 516 14 14 −
その他 5,891 5,988 96 132 35
合計 6,394 6,505 111 147 35
その他有価証券で時価のあるもの
取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損
株式 2,054 1,840 Δ213 360 574
債券 62,616 64,067 1,451 1,684 232
国債 26,531 26,932 400 589 188
地方債 3,998 4,226 228 229 0
社債 32,086 32,908 822 865 43
その他 13,790 12,224 Δ1,565 178 1,743
合計 78,460 78,132 Δ327 2,223 2,550
(単位:百万円)
当期において、その他有価証券で時価のある株式、その他の証券について243百万円
減損を行っております。減損処理については、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて
50%以上下落したものについて減損処理しています。
なお、上記の評価差額に繰越税金資産101百万円を加えた金額Δ225百万円が「株式
評価差額金」に含まれております。 |